2018-05-07 第196回国会 参議院 決算委員会 第4号
また、東京地方事務所は、法テラスの設立時四谷に設置しておりましたところ、従前、民事法律扶助業務を行っておりました財団法人法律扶助協会の新宿事務所を引き継いだ法テラスの新宿出張所と平成二十六年の三月に統合し、現在の新宿の物件に移転したものでございます。また、現在の東京地方事務所の入居物件は、新宿への移転に当たりまして複数の候補物件の中から利用者の利便性、賃料等を考慮して選定したものでございます。
また、東京地方事務所は、法テラスの設立時四谷に設置しておりましたところ、従前、民事法律扶助業務を行っておりました財団法人法律扶助協会の新宿事務所を引き継いだ法テラスの新宿出張所と平成二十六年の三月に統合し、現在の新宿の物件に移転したものでございます。また、現在の東京地方事務所の入居物件は、新宿への移転に当たりまして複数の候補物件の中から利用者の利便性、賃料等を考慮して選定したものでございます。
もともとは、財団法人法律扶助協会が国からの補助金を受けて行っていたものでございますけれども、民事法律扶助に対する需要の増加に適切に対応するために、法テラスの設立に伴って、国費によって運営される法テラスの業務としたものでございます。
しかし、実態としては、もともと、それ以前に弁護士会に併設されていた財団法人法律扶助協会というところでやっていた法律扶助業務みたいなものを引き継いだり、それから国選弁護に関する業務、もともと各単位弁護士会でやっていたものを実際引き継いでいる、さらには、もともと弁護士会がひまわり基金という基金を立ち上げて公設事務所というものをつくっていたわけでございますが、これと同様な業務を、要するに、法テラスに常勤の
この民事法律扶助事業は昭和二十七年から財団法人法律扶助協会が実施しておりまして、国は昭和三十三年度から同財団に補助金を交付するということでございました。しかし、組織的、財政的基盤に弱点があったことから、平成十二年に民事法律扶助法が制定され、さらに、司法制度改革審議会の中で、民事法律扶助について更に総合的、体系的な検討を加えて一層充実を図るべきであるという御提言をいただいたわけでございます。
○江田国務大臣 阪神・淡路大震災のころにはまだ法テラスができていなかったわけですが、しかし、弁護士会等あるいは財団法人法律扶助協会などの活動に対して資力要件緩和あるいは審査の合理化などを行ったと承知しておりまして、現在の法テラスも、そういう資力要件緩和など、あるいは審査の合理化など、これは今、民事法律扶助の予算面での大幅な拡充が実現をしており、当時よりも相当要件が緩くなっておりますので、それをさらにというのは
○国務大臣(江田五月君) 法務省において、平成七年の七月から三か年、当時は法テラスはありませんでしたので財団法人法律扶助協会、そして近畿弁護士連合会と共催で阪神・淡路大震災被災者法律援助として法律相談とか、あるいは示談交渉等の援助とか、あるいは訴訟、調停の援助を実施をいたしました。
この民事法律扶助事業、元々は財団法人法律扶助協会が行っておりましたが、平成十八年に法テラス、日本司法支援センターができましてからはここの事業になっております。 この予算の推移でございますけれども、法律扶助協会時代、例で申し上げますと平成二年度でございますけれども、国からの補助金が約一億円でございました。一番中心となる代理援助の件数が約四千件と、こういう実績でございます。
法務省といたしましては、全国被害者支援ネットワーク、日本弁護士連合会、財団法人法律扶助協会、警察庁等を構成員とする事務連絡会議というのを開催しておりまして、この中でこの犯罪被害者支援業務の在り方について意見交換を進め、更により良い形になるように準備を進めてまいりたいと思っております。
これまで日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、それから財団法人法律扶助協会等々とも協議を重ねつつ今日まで準備作業を進めてまいりました。 しかし、一番大事なのが、地域の実情を反映させる、地域に密着したものとすると。国民と司法をつなぐ懸け橋となる組織をつくるわけですから、それが一番大事だというふうに承知しております。 現在、そのために、各地域に、五十か所に地方の準備会というものを設けました。
そこで、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、それから財団法人法律扶助協会等々の関係団体、関係機関と協議を重ねながらこの準備作業を進めているところでございますが、一番大事なのは、このセンターの業務の性質上でもございますけれども、地域に密着したものとならなければならないということであります。こうした地域の実情をこの支援センターの設立準備作業に反映させなければなりません。
現在、法務省といたしましては、日本司法支援センターの設立に向けまして、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、財団法人法律扶助協会等の関係団体、関係機関と協議を重ねつつ、準備作業を行っているところでございます。 また、支援センターの業務は、その性質上、地域に密着したものとなります。
現在、法務省といたしましては、日本司法支援センターの設立、これは来年の四月が予定されておりますが、これに向けまして、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、財団法人法律扶助協会等の関係団体、関係機関と協議を重ねつつ、準備作業を進めております。 また、支援センターの業務は、ここが一番大事なところでございますけれども、その性質上、地域に密着したものとなります。
現在、支援センターの設立に向けて、ただいま御指摘ありましたように、中央レベルでは日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、財団法人法律扶助協会等の関係団体と協議を重ねつつ準備作業を行っておりますが、もちろん地方レベルでも行っておりまして、地域に密着した業務にふさわしい、そういった組織にしなければいけないということで、現在、地域の実情を支援センターの設立準備作業に的確に反映させるとともに、地方の関係機関等
法務省といたしましても、この設立に向けまして、日本弁護士連合会、日本司法書士連合会又は財団法人法律扶助協会等々の関係の方々と協議を重ねながら準備いたしました。
現在、資力が乏しい国民等に対する民事法律扶助は、平成十二年制定の民事法律扶助法に基づき、法務大臣が指定する指定法人である財団法人法律扶助協会が行っております。法案では、民事法律扶助法を廃止するとともに、今後は支援センターが民事法律扶助の業務を行うこととしております。
これまで法律扶助は、昭和二十七年設立の財団法人法律扶助協会が運営主体となり、平成十二年十月に至り民事法律扶助法が施行されて、同協会が指定法人として民事法律扶助を実施しています。
ところで、ついこの前、財団法人法律扶助協会の専務理事の藤井さんという方が参考人として意見を陳述されておりました。この総合法律支援法ができることによりまして、民事法律扶助事業の質が変わったんだ、こういう評価をされておりました。
○藤井参考人 今回の法案の附則の七条では、財団法人法律扶助協会が、民事法律扶助法の廃止のときに、現に有している権利義務を引き継げる、こういう条項が附則に設けられております。
阿久津幸彦君 井上 和雄君 泉 房穂君 枝野 幸男君 鎌田さゆり君 河村たかし君 小林千代美君 小宮山洋子君 鈴木 克昌君 中井 洽君 中村 哲治君 松野 信夫君 上田 勇君 富田 茂之君 川上 義博君 ………………………………… 参考人 (財団法人法律扶助協会専務理事
本日は、本案審査のため、参考人として、財団法人法律扶助協会専務理事藤井範弘君、学習院大学教授長谷部由起子さん、日本弁護士連合会日本司法支援センター推進本部副本部長市川茂樹君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
ただいま議題となっております各案中、内閣提出、総合法律支援法案について、来る二十二日木曜日、参考人として財団法人法律扶助協会専務理事藤井範弘君、学習院大学教授長谷部由起子さん、日本弁護士連合会日本司法支援センター推進本部副本部長市川茂樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、二番目の御指摘で、民事法律扶助の点でございますけれども、現在、財団法人法律扶助協会がこの事業を指定法人として行っているわけでございますけれども、この事業につきましては、今後、司法ネットの中核となる運営主体、ここで行う、そこに引き継がれるということを考えているわけでございます。
例えば社団法人全国信販協会、あるいはまた全国消費生活相談員協会、財団法人クレジットカウンセリング協会、財団法人日本産業協会、そして、そのもとの消費生活アドバイザー、あるいはまた日本消費者連盟、主婦連合会、さらに各地の弁護士会、さらに財団法人法律扶助協会。契約関係とか製品の問題とかいろいろなものがある。民間団体でこれだけのものが、ざっとインターネットで調べてもらっただけでも出てくるわけですよ。
○瀬古委員 財団法人法律扶助協会によれば、近年の多重債務の原因は、むしろ生活苦による借り入れが原因となっていると。援助した自己破産事件の四〇%は、借り入れの原因が倒産、失業、個人商店の事業資金等の不足などで、高い金利の消費者金融だとかを借りるという点で、住宅ローンも払えなくなるとか、こういう問題が大変反映しているということをきちんと協会の中でも報告されています。